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ご利用規定

Lighthouse Info Service Co.,Ltd.(以下「当社」といいます)とタイの国内外の申込者(以下「申込者」といいます)は、この約款の定めるところにより、契約を締結します。

第一章 用語の定義

1. 「サービス」とは、当社が申込者に提供する特別アレンジ教室・アレンジサービス・ホームステイサービス・その他サービス詳細に定める業務、及び上記に関連する業務をいいます。
2. 「受入先」とは、当社の手配による教育機関・輸送機関・宿泊施設・その他のサービス提供者などの機関・組織・個人として、サービス詳細に掲げられたサービス又は申込者の依頼により実施するサービスを提供する目的で提携したタイ国内のサービスの提供者をいいます。
3. 「サービス詳細」とは、当社のウェブサイトならびに印刷物に記載されている当社の提供するサービスに関する詳細をいい、当約款の一部とみなします。

第二章 契約

1. 条件
1.1 申込者は、契約の締結において、次に掲げる事項に従わなければなりません。
A) 当社または受入先が提示した性別、年齢、資格、技能、その他の申込者の条件を満たしていなければなりません。
B) 申込者は、サービス詳細の規定する申込書ならびに必要書類を当社の指示に従って提出しなければなりません。
C) 申込者は、当該申込者が20歳未満の場合、サービス詳細に規定された同意書に申込者の親または親権者の署名を添えて当社へ提出しなければなりません。


1.2 当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
A) 当社または受入先が提示した性別、年齢、資格、技能、その他の申込者の条件を満たしていないとき。
B) 申込者の数がサービス詳細に記載された最小催行人数に達しなかったとき。この場合、当社は、申込締切日の翌日に、サービスの実行・不実行を申込者に通知します。
C) 申込者が他の申込者または受入先に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
D) 当社の業務上の都合があるとき。
E) 受入先の業務上の都合があるとき。


2. 契約の成立
2.1 当契約は、申込者から所定のサービス料金を受理したときに成立するものとします。
2.2 当社は、契約の成立後速やかに、申込者に対しサービス詳細に定める事項の履行を確認する文書(以下「確認書」といいます)を電子メールで送付します。


3. その他の条件
グループによる申込

A) 当社は、同じサービスを同時に受理する複数の申込者(以下「構成者」といいます)が、その代表者(以下「代表者」といいます)を通じて申し込んだ場合、当社はすべての手続きを代表者との間で行います。
B) 代表者は、サービス詳細または当社の規定するところにより、構成者の名簿とともに申込書を当社に提出しなければなりません。
C) 当社は、代表者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される義務については、何らの責任を負うものではありません。
D) 当社は、代表者が団体・グループに同行しない場合、予め代表者が選任した構成者を代わりの代表者とみなします。

第三章 料金

1. 申込者は、サービス詳細または当社の発行する請求書に規定されたサービス料金または受入先へ支払う料金をサービス詳細または請求書に規定された支払い先へ規定された期日までに支払わなければなりません。
2. 申込者がサービス詳細または請求書に規定された期日までにサービス料金を支払わないときは、当該期日の翌日において申込者が契約を解除したものとします。この場合において、申込者は、当社に対し、サービス詳細に定める取消料金を支払わなければなりません。
3. その他の費用
3.1 申込者は、当該申込者の依頼により、当社が関係機関または国家機関に対して費用が発生した場合は、サービス料金とは別途に当該費用を支払わなければなりません。
3.2 申込者は、当社の通常のサービス外で、申込者の依頼事項により発生したすべての費用、または申込者の緊急時の問題解決に必要となった費用を支払わなければなりません。

第四章 サービス内容の変更

1. 当社によるサービス内容の変更
1.1 当社は、天災地変、戦乱、受入先のサービスの中止など、突然かつ回避不可能な事由が発生した場合、またはサービスの安全な提供が不可能となる恐れが極めて大きい場合、申込者に予め理由を説明して、サービス内容をサービス詳細に定める事項から変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
1.2 当社は、次に掲げる場合において、サービスの提供のために当社が提携した受入先の変更をすることがあります。
A 受入先に突然かつ回避不可能な事由が発生し、受入先がサービスの提供が不可能となり当社がサービス詳細に定めるサービス内容の提供を継続できない場合で、当社がそれを認めた場合。
B) 申込者が、当社に対して、受入先の変更を希望した場合で、当社が受入先の責に帰すべき事由であり、当該申込者の責に帰さない事由であることを認めた場合。この場合、申込者が受入先を変更してサービスの受理を継続しない場合、または、当社が代わりの受入先を手配できない場合、第六章2.3項を適用します。


2. 申込者によるサービス内容の変更
申込者は、第四章1.2A)、B)の場合以外において、申込者が、当該申込者に帰する事由により受入先を変更する場合、変更毎に規定の料金を支払わなければなりません。

第五章 責任

1. 当社の責任
1.1 当社は、当社の責に帰する事由により、申込者または申込者の所持品に損害または損失を与えた場合は、その損害または損失を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の当日から起算して1ヶ月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
1.2 申込者がタイ滞在中に、当社の責に帰すべき事由によらず、申込者の身体並びに所持品に何らかの損害並びに損失を被った場合、当社はその責任を負うものではありません。
1.3 申込者が受入先においてサービスを受理中に、当社の責に帰すべき事由によらず、申込者の身体並びに所持品に何らかの損害並びに損失を被った場合、当社はその責任を負うものではありません。
1.4 申込者が、当社の手配による輸送手段を利用中、申込者の身体並びに所持品に何らかの損害並びに損失を被った場合、当社の手配による輸送サービス提供者の規定により、その損害または損失に対し補償金を支払います。
1.5 申込者がタイ入国のための査証申請補佐サービス(学校からの入学許可証の取得および送付)の申し込みをする場合、サービスは実際に査証が発行されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、申込者が査証を取得できなかった場合でも、当社はその責任を負うものではありません。
1.6 申込者がタイ国外から申し込みをする場合、サービスは申込者の入国許可を保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、申込者がタイへの入国ができなかった場合でも、当社はその責任を負うものではありません。
1.7 申込者が教育機関への入学手続き代行サービスの申し込みをする場合、サービスは実際に申込者の受入先教育機関への入学が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、申込者が受入先教育機関から入学を拒否された場合でも、当社はその責任を負うものではありません。


2. 申込者の責任
申込者の責に帰すべき事由により、当社が損害または損失を被った場合は、当該申込者は、損害を賠償しなければなりません。

第六章 契約の解消

1. 当社による契約の解消
当社は、次に掲げる場合において、契約の解消日の3日以上前に契約の解消の旨を記した書面を、タイにおける申込者の住所または申込書に記された住所宛てに送付し、契約を解消することがあります。

1.1 申込者が、当社または受入先が提示した性別、年齢、資格、技能その他の申込者の条件を満たしていないことが判明したとき。
1.2 申込者が病気その他の事由により、サービスの受理を継続することが不可能であると認められるとき。
1.3 申込者が受入先に迷惑を及ぼすことが認められるとき。
1.4 受入先が当社に対し申込者の退去を依頼し、当社が申込者の責に帰する事由であることを認めたとき。
1.5 申込者がサービス詳細に掲げられた注意事項に従っていないことが認められるとき(上記1.1項から1.5項の場合、申込者はサービス詳細に規定された取消料金を支払わなければなりません)。
1.6 天災地変、戦乱、受入先のサービスの中止など、突然かつ回避不可能な事由が発生し、サービスの安全な提供が不可能となるおそれが極めて大きい場合(この場合、第六章、2.3項が適用されます)。


2. 申込者による契約の解消
2.1 申込者は、いつでもサービス詳細に定める取消料金を支払うことにより契約を解消することができます。
2.2 申込者は、次に掲げる場合において、取消料金を支払うことなく契約を解消することができます。
A) 天災地変、戦乱、受入先のサービスの中止など、突然かつ回避不可能な事由が発生し、サービスの安全な提供が不可能となるおそれが極めて大きい場合。
B) 当社の帰すべき事由により、サービス詳細に記載したサービスの提供が不可能になったとき。


2.3 申込者は、当該申込者の責に帰すべき事由によらず特定のサービスを受領することができなくなったときは、サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、サービス代金のうち当該受領することができなくなった部分にかかる金額を申込者に払い戻します。


3. この契約はそれぞれのサービス期間が終了したときに無効となります。

第七章 適用法

1. この約款は、タイの法律に則って解釈され、管理されます。
2. タイの法令または慣習に反せず、当社と申込者の間で書面により特約を結んだ場合、その特約が優先します。
3. この約款に定めのない事項については、法令または慣習によります。
4. この約款は申込書の一部とみなします。


最終更新日:2008年02月18日 19:23